<法律の目的>
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。
<法律が競合する部分の整理>
建築基準法第 27 条で特殊建築物の主要構造部を耐火構造とすべき旨を規定しているが、高圧法の適用を受ける製造施設については、建築基準法の適用除外であるものを除き、同法の規制のほか、高圧法の各規則で定める技術上の基準に従わなければならない。
また、建築基準法第 48 条で 用途地域 内における建築制限( 高圧ガスの貯蔵量制限 を含む。)を規定しているが、高圧法にはこの規定がないため、建築基準法に従わなければならない。