建築基準法

<法律の目的>
 建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。

<法律が競合する部分の整理>
 建築基準法第 27 条で特殊建築物の主要構造部を耐火構造とすべき旨を規定しているが、高圧法の適用を受ける製造施設については、建築基準法の適用除外であるものを除き、同法の規制のほか、高圧法の各規則で定める技術上の基準に従わなければならない。
 また、建築基準法第 48 条で 用途地域 内における建築制限( 高圧ガスの貯蔵量制限 を含む。)を規定しているが、高圧法にはこの規定がないため、建築基準法に従わなければならない。

経済産業省「高圧ガス保安法逐条解説 ―その解釈と運用―」より抜粋

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この記事を書いた人

ガス業界に身を置きはや20年。
LNG燃料転換に必要な知識を体系的に勉強するための記事を書いています。

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