消防法

<法の目的>
 火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること

<法律が競合する部分の整理①: 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、その他>
 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、特に定めるものを除き、あらかじめその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないことを規定している。
 これは、消防機関が火災予防の観点から危険な物質の所在をあらかじめ把握しておく必要があるためである。

<法律が競合する部分の整理②: 高圧ガスの製造等>
 消防法上の届出制度がないため、都道府県知事が製造の許可等をした場合には、高圧法第 74 条により消防長等に通報しなければならないことが規定されている。

<法律が競合する部分の整理③: 液体危険物タンクの耐圧試験>
 高圧法と消防法の両法の適用を受ける液体危険物タンクの耐圧試験は、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)第 8条の 2 第 7 項の水圧試験に係るタンク検査済証を確認することでよいとする等、運用面で二重規制の排除を行っている。

経済産業省「高圧ガス保安法逐条解説 ―その解釈と運用―」より抜粋

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ガス業界に身を置きはや20年。
LNG燃料転換に必要な知識を体系的に勉強するための記事を書いています。

目次