<法の目的>
石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法、高圧法、災害対策基本法その他災害の防止に関する法律と相まって、特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図り、もって特別防災区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護すること
<法律が競合する部分の整理: 許認可>
(石災法第 9 条第 1 項)
消防法による許可又は高圧法による許可の権限を有する総務大臣、都道府県知事又は市町村長は、石災法第 5 条のレイアウト(事業所内の施設配置)規制を受ける第一種事業所における新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法又は高圧法の許可申請があつた場合には、主務大臣の指示期間の満了日までは、当該許可をしてはならないことが規定されている。
(石災法第 9 条第 2 項)
消防法又は高圧法の許可申請があつた場合、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について、主務大臣が計画の変更を指示した場合にはその申請が計画変更の内容に適合していないと認めるとき、又は主務大臣が計画の廃止を指示したときは、消防法又は高圧法の許可をしてはならないことが規定されている。
(石災法第41条)
消防法又は高圧法に基づく許可等をしたときは、次のように相互に連絡することを規定している。
①市町村長は、石災法又は消防法の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、その旨を関係都道府県知事に報告しなければならないこと。
②都道府県知事は、高圧法の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、その旨を市町村長に通知しなければならないこと。