(目的)第1条
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
・高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保すること
・保安確保の見地から許可、届出等の義務を課し、必要な規制を加えている
・実際に高圧ガスを取り扱う者の十分な保安に関する自覚と協調が必要とされる(自主保安の精神)