労働安全衛生法

<法の目的の違い>
 ・労安法は、「事業場において労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成すること」
 ・高圧法は、「 高圧ガス の製造、流通、消費、廃棄に至るまで一貫して規制し、安全に製造すること」、「製造された高圧ガスがその後の段階においても安全な状態を維持し、労働者を含めて公共の安全を確保すること」

<法律が競合する部分の整理①: 廃熱ボイラー>
 以下の法運用で検査における二重規制を排除している。
 (高圧法の内規法第20条)
 ・石油コンビナート等災害防止法の特別防災区域内の製造施設地区内に設置された一定の条件に適合する廃熱ボイラーは、高圧ガスが通る部分の内容積が高圧ガス以外の流体が通る部分の内容積に比べて小さいものは、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和 47 年労働省令第 33 号。以下「ボイラー則」という。)第 15 条第 1 項のボイラー検査証等があれば、高圧法の完成検査においては当該廃熱ボイラーについては検査を行わずに完成検査証の交付を行って差し支えない

<法律が競合する部分の整理②: 高圧ボイラー>
 高圧ボイラーは水蒸気という特性から、専ら特定の事業場の保安に限定されること及び歴史的経緯を考慮し、労安法に一任し、高圧法の適用除外としている。

<法律が競合する部分の整理③: 圧力容器>
 高圧法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、ボイラー則第 125 条により、ボイラー則で規定する多くの項目が適用除外されている。

経済産業省「高圧ガス保安法逐条解説 ―その解釈と運用―」より抜粋

この記事を書いた人

LNG業界で20年以上、営業・技術・PMとして全国50件以上のLNGサテライト導入に携わる。

営業、技術、建設、保安まで幅広い実務経験を持ち、現在はLNG燃転プロジェクトの事業支援・人材育成を行っている。

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